正社員であれば社会保険への加入は必須です。また、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトの正社員以外の雇用形態であっても加入条件を満たせば加入の対象となります。
≪社会保険加入条件≫
社会保険は、厚生年金保険の適用事業所で働いている労働者はすべて加入対象となります。厚生年金保険の適用事業所とは、農林漁業や一部のサービス業などを除くすべての法人事業所と常時従業員を5人以上雇用している個人事業所です。
厚生年金保険の適用事業所で働く正社員以外の方の場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります。また、正社員の4分の3未満であった場合も、以下の要件を満たす場合は社会保険の加入が必須です。
*1週間の所定労働時間が20時間以上の場合
*1年以上の雇用期間が見込まれている場合
*月額の賃金が8万8,000円以上の場合
*学生でないこと
社会保険の適用が拡大
令和4年(2022年)の法律改正にともない、社会保険の適用範囲が以下のように拡大されました。
*1年以上の雇用期間が見込まれている場合
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*2ヵ月を超えた雇用が見込まれている場合
2ヵ月以上の雇用が見込まれている正社員以外の方も社会保険の加入が必要になります。
≪加入するメリット≫
①保険料は会社と折半
健康保険と厚生年金保険料は、労働者と雇用者が原則として折半して支払います。その為、社会保険に加入すれば、保険料の半分を企業が負担してくれることになります。
自営業や個人事業主などの場合、国民健康保険と国民年金は全額自己負担の為、社会保険に加入した方が負担額が少なく済む可能性があります。
②将来に受け取る年金が増える
厚生年金保険に加入すると、国民年金から将来受け取れる基礎年金の額に、在職中に支払った厚生年金の保険料に応じた金額を上乗せしてもらうことができます。
また、厚生年金保険の加入期間が長い分だけ、将来上乗せされる年金の額も増えます。
③様々な保険制度が利用できる
社会保険の被保険者は、条件を満たしていれば手厚い保障制度を受けることが可能です。例えば、ケガや病気、出産を理由に休む場合、傷病手当金や出産手当金として賃金の約2/3の給付金の受給が可能です。
傷病手当金と出産手当金は、国民健康保険にはない制度ですので、大きなメリットといえるでしょう。
デメリット?手取り額が少なくなる
社会保険に加入する場合、毎月の給与から健康保険や厚生年金保険料が天引きされます。国民年金や国民健康保険より負担額は少ないですが、最初から手取り額が減る為、デメリットに感じるかもしれません。
しかし、将来的にもらえる年金額が増えたり、休職時等に手厚い保障を受けられたりするなど、加入して得られるメリットも少なくありません。
加入するメリット・デメリットを踏まえ、自分に合った働き方を検討するとよいでしょう。